石川県土地改良事業団体連合会 水土里ネットいしかわ

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会計検査

 国の活動は、予算の執行を通じて行われます。その予算が適切かつ有効に執行されたかどうかをチェックし、その結果が次の予算の編成や執行に反映されることが、行政活動を健全に維持していく上で極めて重要となります。

 そこで憲法では、「国の収入支出の決算」について会計検査院というものを設け、様々な観点から検査を行い、内閣は会計検査院の検査報告とともに決算を国会に提出するよう定めています。

 この会計検査院は、明治13年(1880)に創設されたもので、立法にも司法にも属さず、内閣からも独立した外部監査機関として位置づけられており、意志決定機関である検査官会議と検査を実施する事務局で組織されています。検査官会議は、3人の検査官により構成されており、その合議によって会計検査院としての意志決定を行うほか、事務総局の検査業務などを指揮監督しています。検査官は、国会の衆・参両議員の同意を経て、内閣が任命し天皇が認証することになっています。任期は7年で、検査の独立性を確保するため、在任中その身分が保障されています。院長は、3人の検査官のうちから互選した人を内閣が任命することになっており、会計検査院の代表であるとともに、検査官会議の議長となります。

 一方、事務総局は、事務総長官房と5つの局が置かれ、さらにその中に課が置かれて庶務や検査などの業務を分担しています。ちなみに農林水産関係に関しては、第4局が担当しています。

 検査の方法は、書面検査とそれで十分でない場合には実地検査も行っています。対象となるのは、国の会計分野すべてのほか、政府関係機関など国が出資している団体や、国が補助金その他の財政援助を与えている都道府県、市町村、各種法人などにまで及んでいます。そしてその中でも、必ず検査しなければならない必要的検査対象と、必要と認めるときに検査することのできる選択的検査対象とがあります。

 検査の観点としては、決算が予算執行の状況を正確に表示しているか(正確性)、会計経理が予算や法令などに従って適正に処理されているか(合規性)、事務・事業が経済的、効率的に実施されているか(経済性・効率性)、事業が所期の目的を達成し、また、効果を上げているか(有効性)といったことが挙げられます。

 なお、検査の結果、不適切と思われるものについては、責任者に対して書面をもって質問し、高度な技術的内容を含み検査員だけでは判断が下せない場合には、第三者的な専門家の知識、技術による判定を参考にする場合もあります。

 こうして検査報告を作成し、検査が済んだ決算とともに内閣に送付され、内閣から国会に提出され一連の作業が完了します。なお、この結果は、国会で決算審査を行う場合の重要な資料となるほか、財政当局などの業務執行にも活用されることとなります。

(機関誌 平成13年4月号より)