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公的年金制度改革<その1>
公的年金は、社会保障の重要な柱として、老齢などによる稼得能力の喪失に対して所得保障を行い、社会の安定を維持する役割を担っています。
公的年金の種類には、国民年金(基礎年金)と、被用者年金として厚生年金、共済年金があり、共済年金については、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済および農林漁業団体職員共済組合(以下「農林年金」という)の4つの制度に分かれています。それぞれ発足時期や沿革は異なりますが、私たちの老後の生活を支えるものとして極めて重要な役割を果たしています。
現在に至るまでの公的年金制度の経緯は、昭和36年に、全ての国民が何らかの公的年金制度に加入しなければならないという「国民皆年金体制」が発足し、その後昭和61年に実施された改正で、基礎年金(国民年金)が全国民に共通する制度となり、その上に被用者年金を上乗せした年金制度となりました。
ここで、全国民が加入している基礎年金(国民年金)の被保険者はどのように区分されているのかということをみてみます。まず、農業を営む人や自営業者などは「第1号被保険者」、そして厚生年金や農林年金などの被保険者、組合員は「第2号被保険者」、第2号被保険者の被扶養配偶者は「第3号被保険者」とされています。保険料の支払いについては、第1号被保険者は個別に納めることになりますが、第2号被保険者と第3号被保険者については、第2号被保険者が加入している制度が、その被保険者と被扶養配偶者の人数に応じて負担することになっています。
公的年金の給付は、物価が上昇しても老後の生活を安心して過ごせるよう、昭和48年から「物価スライド制」(現在は、年間の消費者物価指数の変動に応じて、翌年の4月から年金額を改定する「自動物価スライド制」が採用されています)が実施されており、年金給付の実質的な価値が維持される仕組みとなっています。また、5年ごとの財政再計算(年金財政の数理上の見直し)において、現役の生活水準の向上等に応じて、年金額の改定を行っています。
このように、公的年金が、経済成長やインフレなど個人の力では対応しきれない変化に対応できるのは、年金給付を賄う財政方式として、年金受給世代が受給する年金の実質的価値を維持するための財源を、後の世代の負担に求めるという「世代間扶養」の仕組みをとっているからです。
サラリーマンの年金制度は厚生年金のほか、職域ごとにいくつかの共済組合に分かれていますが、産業構造・就業構造の変化によって年金制度を支える組合員数に大きな変動を生じると、年金財政が行き詰まったり、年金掛金に大きな不均衡が生じることになります。
このような制度分立による財政の不安定化や、制度間の負担の不均衡をなくすために公的年金制度の一元化が課題とされてきました。
この一元化方針については、次号でふれようと思います。
(機関誌 平成10年7月号より)