石川県土地改良事業団体連合会 水土里ネットいしかわ

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個人情報保護法「個人情報の保護に関する法律」

 生存する個人に関して企業や官公庁が所有する情報を適切に扱うように定めた法律で、平成15年5月に成立しました。この法律は、個人情報の保護に関する官民共通の共通理念を定めた「基本法」(第1章~第3章)と、民間の事業者に対する個人情報の取扱いのルールを定めた「一般法」(第4章~第6章)から構成されています。「基本法」の部分は公布日に即日施行されており、今年4月から「一般法」の部分が施行となります。個人情報保護法は、基本的に個人の権利を定める法律ではなく、個人の権利利益が侵害されることを未然に防止するために、個人情報を取り扱う際に守るべき適正なルールなどを定める法律です。企業が個人情報を取得する際には、その使用目的を知らせる必要があり、同意を得ないで第三者へ提供することは禁止されます。不適切な取り扱いを行い主務大臣の改善命令に従わなかった場合には、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金など罰則(第6章)があります。

 民間事業者の個人情報保護に関して基準となるものは、個人情報保護法・同施行令・同施行規則のほかに、政府の「基本方針」により各省庁が策定した「ガイドライン」があります。農林水産省でも個人情報の適正な取扱いを確保するため、「個人情報の適正な取扱いを確保するために農林水産分野における事業者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成16年11月9日付農林水産省告示第2013号)を定めています。農林水産分野における事業者とは、農林水産省の所管に係るすべての事業者を指し、農業協同組合、農林組合、水産業協同組合、土地改良区等の各種組合や農林水産大臣が主務大臣とされている団体(公益法人等)のほか、農薬・肥料メーカー等も対象となります。

 このガイドラインの「個人情報」とは、特定の個人を識別することができる情報で、ポイントは①識別性(個人を特定すること)②生存性(生存する個人に関する情報であること)にあり、氏名・生年月日・住所・顔写真といった、それ自体で特定の個人を識別できる情報が個人情報に当たります。個人情報保護法の対象事業者については、施行令2条で「個人データ」によって識別される個人の数が、「過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者」は除外すると規定されているほか適用除外規定(第50条)でも、報道機関、著述を業として行なう者、学術研究機関、宗教団体、政治団体などを除外するとしています。

 土地改良区においては、5,000人を超える組合員を有する場合がこの法律の対象事業者となり、組合員から個人情報の「開示・訂正・利用停止」の請求を受けた場合や苦情などの申出があった場合、適切な対応が求められます。

 現在、組合員数が5,000人以下で対象とならない土地改良区にあっても、今後、組合員の個人情報に関する意識の高まりが想定されますので、個人情報の取り扱いを適正に確保する措置を講じることが大切となります。

(機関誌 平成17年4月号より)