石川県土地改良事業団体連合会 水土里ネットいしかわ

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特定農業法人

特定農業法人って何?

 近年、作物が栽培されない農地(遊休農地)が増加しています。このような遊休農地は、長年そのまま放置されれば再び農地として利用することが難しくなるばかりか、雑草の繁茂などで地域環境にも多大な悪影響を及ぼすことになります。

 他方で、農地を持って農業経営を行っている法人(農業生産法人)は、経営の安定や発展のために規模を拡大しようとしていますが、思うように進んでいません。

 そこで、これらの問題を同時に解決する方法として、特定農業法人の仕組みが考えられました。

 遊休農地の発生などが今後も心配される地域では、地域内で充分に話し合いを行い、ある程度まとまった農地を農業生産法人が引き受けることを認める仕組みが、農業経営基盤強化促進法の中で作られています。

 その、農地を引き受ける農業生産法人のことを、「特定農業法人」と呼んでいます。

特定農業法人制度のメリットは?

農地の出し手、集落(農用地利用改善団体)のメリット
  1. 農地を自ら管理できなくなった場合、安心して引き受けてもらえる。
  2. 遊休農地の発生を防ぎ、集落の維持につながる。
特定農業法人のメリット
  1. 農地が分散することなく、地域内でまとまった農地の借受けが可能となる。
  2. 税制上の特例として、農用地利用集積準備金の適用が受けられる。
特定農業法人になるためには、どのような手続きが必要?
  1. 農用地利用改善団体を作る
    農用地の有効利用を図る組織として、必要な要件を満たす組織が「農用地利用規程」を策定し、市町村長の認定を受ける。
  2. 農業生産法人の設立(既に農業生産法人がある場合は不要)
    地区内の農地の、受け手となるべき農業生産法人を設立する。
  3. 特定農用地利用規程の策定
    農用地利用改善団体の農用地利用規程に、特定農業法人(農地の受け手となるべき農業生産法人)に関する事項を定め、市町村長の認定を受ける。
  4. 特定農業法人の誕生
    特定農用地利用規程に位置付けられた農業生産法人が、特定農業法人となる。

 なお、手続き等の詳細については、最寄りの市町村にお尋ね下さい。

(機関誌 平成17年7月号より)