石川県土地改良事業団体連合会 水土里ネットいしかわ

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JAS(日本農林規格)

 JAS制度は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)に基づいて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るため、農林水産大臣が制定した品質基準及び表示基準(日本農林規格)による格付に合格した製品にJASマークの添付を認める「JAS規格制度」と、一般消費者の選択の手助けとして、特定の品目の農林物資について全ての製造業者に、農林水産大臣が制定した基準による品質に関する適正な表示を義務づける「品質表示基準制度」から成っています。

 JAS規格制度においては、中立的な民間団体である登録格付機関(38機関)等が格付を行ない合格した製品にJASマークを付けるのが原則ですが、必要に応じて一定の技術的水準を満たす製造業者が、農林水産大臣の承認・認定を受けて、試料の抽出・送付(サンプリング)とマークの添付(ラベリング)の業務や格付前にマークの表示を行なうこともできます。

 規格の対象品目は、国産品、輸入品に係わらず、酒類、医薬品等を除くすべての飲食料品及び油脂、また、農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料または材料として製造したり加工したりした物質であって政令で定めるものをいい、規格の内容は、品位、成分、性能、生産方法等の品質に関する基準と品質の表示に関する基準を制定することとされています。

 一方、品質表示基準制度は、JAS規格制度においてその規格で定められている物資を製造していても、製造業者の自主性によりマークを付けない業者が出てくることに対応して、外観から品質や内容が分かりにくい農林物資については、JAS規格による格付を受けない場合でも、その品質に関する表示について製造業者又は販売業者が守るべき基準(品質表示基準)を農林水産大臣が定めるものです。

 このように、消費者が安心して物資を購入できるようにこのような制度が設けられているのですが、この度、さらにその立場を重視したJASの規格法の改正として2000年4月から「改正農林物資規格」がスタートすることになりました。今までのものとは違って、食品表示の充実強化として一般消費者向けのすべての飲食料品に対して原産地を表示すること、また、有機食品の検査認証制度の創設として、有機食品の規格を制定し、第三者認証機関(登録認定機関)がほ場ごとに生産者を認定し、その者のみに「有機」と表示、流通することができるという制度が設けられます。

 そして、5年ごとに既存の規格を見直し、不要となった規格を廃止、規格制定等の際に国際規格を考慮、事業者が登録認定機関の認定を受けて自ら格付してマークを貼付、民間会社等に格付け等の権限を開放、といったJAS規格制度の見直しが図られています。

 なお、これと併せて、遺伝子組み換え食品28品目の品質表示についても、2001年4月からの開始を目指しています。

(機関誌 平成11年10月号より)