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NPO(民間非営利組織)

 NPOは、「Non-Profit Organaization」の頭文字をとった言葉で、日本語で言うと「民間非営利組織」となります。日本では市民が主体となって世の中のためになる活動(社会貢献活動)を行っている団体のことを指してNPOと呼ぶことが多いようです。

 非営利組織というと国、県、市町村や財団法人などの公益法人を想像する人もいるかもしれませんが、公益法人をNPOに含める場合があるほかは、これらをNPOとは言いません。また、よく似た性格のものにNGOがありますが、これは「非政府組織」ということで、政府が行う国際交流や国際協力に対して市民の立場で活動している非政府の団体のことを言い、政府でないということを強調してNGOと呼ばれますが、基本的にはNPOと同じと言えます。また、ボランティアとの違いは、ボランティアが個人でNPOは組織という違いでとらえられます。

 NPOの定義は、社会的な使命の達成を目的に、市民が連携し自発的かつ非営利で行う社会的、公益的活動を継続的に行っている民間の組織、団体ということになります。その特性としては、従来、公益、つまり世の中の不特定多数のもののための利益は、行政が担う分野と認識されてきました。しかし、行政の原則は平等、公平で、みんな同じ様に扱わなければならないということが前提で、現代のように人々の価値観、社会情勢が複雑になっている中で、法令に基づいて動かなければならない立場にある行政では迅速できめ細やかな対応が難しい場合があります。それに引き換え、自主性、個別性、迅速性のあるNPOだと、行政での対応が難しい分野をカバーしつつ、行政とともに公益を担っていくことができる可能性があり、今後一層の発展が望まれます。

 そこで、NPOが法人格を取得するため基準や手続きを定めたNPO法(正式名称「特定非営利活動促進法」)が平成10年12月1日から施行されました。NPOの法人化に伴って生じる利点としては、銀行口座が法人名義で開設でき、すべての契約や取引が法人としてできるようになること、また、電話の設置や事業で使用する車両、備品の支出、資産及び借入金や負債などが個人のものと区別できるので、会員個人の負担が軽くなるといったことなどが考えられます。また、介護保険の指定事業者となることなど、行政と委託及び受託の関係が結びやすくなることなども挙げられます。また、株式会社や有限会社と違う点として、公益の増進の寄与を法人の目的としてはっきり明示できる、当初の資金がなくても志さえあればだれでも法人を設立できる、助成団体の助成対象としての資格を得られるといったことなどが挙げられます。

 このように注目を集めているNPOですが、誰でも意志さえあればNPOを立ち上げたり活動に参加することができるものであり、NPOが行政と並んで公益を担う力を持つようになれば、市民主体の社会の実現に大きく役立つものとなります。

(機関誌 平成13年3月号より)